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インボイス制度とは?いつから?わかりやすく解説!

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インボイス制度とは?いつから?わかりやすく解説!

インボイス制度が始まるということで、様々な情報が飛び交う中、対応を進めている企業もあるのでは?しかし実はまだよくわからないという声も多数聞かれます。そこで、インボイス制度とは一体どういう制度なのか、いつまでに対策すればよいのか、など解説していきます。

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インボイス制度とは何?

インボイス制度は何やら難しいイメージがありますが、簡単に言うと、ビジネスを行う相手が課税事業者の場合、こちら側は免税事業者であろうとなかろうと、今後はインボイスを作成して消費税額をはっきり示しましょうという制度です。インボイスとは「適格請求書」のことをあらわし、インボイス制度を言い換えると「適格請求書等保存方式」となります。

このインボイスを発行するためには、まず適格請求書発行事業者として税務署に登録する必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4.  課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(引用:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁

それではインボイス制度についてさらに詳しく見ていきましょう。

インボイス制度導入の背景

それは、現在消費税額8%と10%で2種類存在することから、中には8%で仕入れた商品を10%として経費計上してしまうケースも見られ、請求書の明細ごとの税率を把握する必要があったためと言われています。

インボイス制度による影響とその範囲

基本的にインボイス制度によって影響があるのはどういったケースなのかみてみましょう。

買い手側の場合、インボイス制度後は売り手から受け取ったインボイスを保存して仕入税額控除を受けることになります。売り手のインボイスが無いと仕入控除ができないため損をしてしまうことになり、インボイスを発行してもらう必要が出てきます。
売り手側の場合は、影響を受けるケースと受けないケースがあります。売り手でインボイス制度の影響を受けるのは、課税事業者に何らかの納品をしているケースです。先ほどの買い手のケースでお伝えしたように、相手の課税事業者がインボイスを必要とするため、準備しなければなりません。

一方、売り手側であっても、インボイス制度の影響を受けないケースがあります。それは、①買い手が課税事業者で簡易課税制度を選択している場合、②一般消費者の場合と、③自身(自社)が現在免税事業者でインボイス制度後もそのまま免税事業者を選択する場合です。
この場合、今まで通りの請求方法で問題ありません。②の場合例えば、美容院やリラクゼーション、学習塾などで一般消費者を対象としたサービスなどは、お客さんがインボイスを必要としないため、適格請求書発行事業者となる必要が無いわけです。

ただし、お客さん以外に取引先があり、何らかの販売を行っているような時は、買い手がインボイスを必要とするかどうか確認しておきましょう。

インボイス制度はいつから始まる?

このインボイス制度が実際に始まるのは、令和5年の10月1日とされていますが、インボイスを発行するための登録申請書の提出は、令和5年3月31日までとなっています。ただし、経過措置もあります。決算日が令和5年12月31日で、きりの良い令和6年1月1日から適各請求書発行事業者として登録してほしいという場合には、令和5年11月30日までに登録申請書を提出すればよいとされています。
※この方法をとる場合は、別途消費税課税事業者選択届出書の提出も必要になります。

インボイス制度のメリット・デメリット

インボイス制度は、どのようなメリット・デメリットがあるのか、買い手側や売り手側の視点で見てみましょう。

買い手側のメリット・デメリット

買い手側は仕入控除を行うために、インボイスの保存が必要となりますが、ただ保存すればよいわけではないので注意が必要です。
従来は、売り手側からの請求書を紙で保存していたという場合、大きな障壁があります。というのも、電子帳簿保存法に基づき、インボイス制度で受け取ったインボイスは、電子形式で保存しなければならないからです。紙に印刷することは認められていません。紙で受け取った場合でも、インボイスの保存については厳しい管理基準が設けられているため、逆に業務が煩雑になるというデメリットがあります。

こうした経緯から、多くの企業では、紙による書類のやりとりからデータでのやりとりへと急速に変革が進められているわけです。

売り手側のメリット・デメリット

今まで課税事業者だった場合には、適格請求書発行事業者として届を出すということと、インボイスを発行するということに手間がかかります。
しかし、免税事業者だった売り手の場合は、それ以上に大きなデメリットがあります。適格請求書発行事業者として登録することで、課税事業者となってしまい、以降は今まで免除されていた消費税納税の義務が発生します。今まで免税で受け取っていた収入が、10%減ってしまうことになるわけです。インボイス発行のために登録申請を行うのはあくまで任意とされていますが、お客様である買い手側がインボイスを欲しがっているのに、発行しないとなれば、別の取引先に変更されてしまう可能性も否めません。
個人事業主やフリーランスの場合は、課税事業者に納品を行っているケースも多く見られるため、厳しい制度と言えるでしょう。他にも、適格請求書発行事業者として登録すると、住所などの情報が誰でも見れるようになっているため、屋号が無いと個人情報が漏洩するというデメリットも問題視されています。

売り手だけでなく買い手にも大きな負担がかかるインボイス制度については、現在廃止や延期を求める声が挙がっているのも事実です。

インボイス制度施行に向けた対策

そうは言っても着々とインボイス制度施行が近づく中、何も対策をしなければ、いざ始まった時に大変なことになります。具体的にはどのような対策を行ったらよいのでしょうか。

まずは適格請求書発行事業者として登録

現在免税事業者で、今後は課税事業者としてやっていく場合は、先ほどお伝えしたように、令和5年3月31日までに税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行います。これについては、課税事業者でも同じです。

インボイス制度に対応したソフトや機器の用意

会計や販売管理ソフトなども、インボイス制度に対応したものでなければならないので、確認しておきましょう。請求書発行は、インボイスに記載しなければならない事項が含まれたテンプレートがあれば、便利です。他に、小売店や飲食店など店舗を運営していて、レジを導入しているといった場合は、POSシステムがインボイス制度に対応している必要が出てきます。

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