飲食店経営者必見 コロナ対策で利用できる補助金・助成金の紹介
コロナウイルスの蔓延により経営難が続き、資金繰りが厳しい人も多いでしょう。特に、飲食店業界は他の業界に比べて、コロナにより多大な経済的ダメージを負っています。
そこで、本記事ではコロナ対策に役立つ補助金・助成金について解説しました。
飲食店を経営されている方に向けて解説しているため、該当する方は確認しておきましょう。
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コロナウイルスによる飲食店の打撃は甚大
新型コロナウイルスの蔓延は飲食店に多大な経済的ダメージを与えました。
個人経営のお店などであれば特に厳しい経営状態となり、お店をたたんでいく店主が後を絶ちません。
コロナウイルスにあわせて円安の影響もあり、品物の値上げを迫られ、価格高騰に伴い客数の減少が起こっているところも多いでしょう。
こういった状況の中でも、経営をしていくためには補助金・助成金の存在が不可欠です。
ここからは、コロナの影響により利用できる補助金・助成金について解説していきます。
コロナ対策で利用できる補助金・助成金について
コロナ対策で利用できる補助金。助成金は以下のものが代表的に挙げられます。
・雇用調整助成金
・事業再構築補助金
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金
・IT導入補助金
ここでは、それぞれの補助金・助成金の概要、利用条件、補助額別を解説していきます。
雇用調整助成金
コロナウイルスの影響により事業の縮小化を余儀なくされながらも、従業員の雇用を維持する事業主を支援する助成金の一つです。
利用できるのは、労使間の協定に基づき雇用調整をおこない、休業手当を支給した事業主でございます。
2022年10月以降は以前までの支給額の上限を下げた状態で、11月まで支給が継続されます。
補助額については、原則的な措置において一人一日あたりの上限額が最大額8,335円になります。
申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内でございます。
業況特例・地域特例の場合、最大額12,000円になり、申請期限は原則的措置と同様で支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
事業再構築補助金
コロナウイルスの影響により売上が減少した企業の大規模な事業再構築を支援する助成金の一つです。
利用できるのは、新分野展開、事業再構築といった思い切った舵取りを始めようと考える事業者です。
様々な種類があり、具体的には「通常枠」「大規模賃金引上枠」「回復・再生応援枠」「緊急対策枠」「グリーン成長枠」「最低賃金枠」などがございます。
補助額については、中堅のグリーン成長枠であれば、最大1.5億円までの補助が得られます。
公募締切は令和5年1月13日までです。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が作成した経営計画に沿っておこなう販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。
通常枠や賃金引上げ枠、後継者支援枠、卒業枠、インボイス枠、創業枠といった様々な種類がございますが、飲食店であれば、通常枠が使いやすいでしょう。
補助額は50万円~200万円ほどと幅があります。
締切日に関しては、第10回の募集が2022年12月上旬予定で第11回の募集が2023年2月下旬予定となっております。
ものづくり補助金
ものづくり補助金には一般型とグローバル型の2種類がありますが、飲食店であれば一般型の通常枠を使うことが多いでしょう。
利用できるのは、革新的サービス開発・生産プロセス・プロトタイプ開発の改善をおこなうための設備投資をする中小企業・小規模事業者です。
補助額は従業員の人数により異なりますが、750万円~1,250万円でございます。
締切は2022年10月24日となっているため、次回の募集まで待機する必要があります。
IT導入補助金
中小企業と小規模事業者がITツールを導入するときに使える制度です。
こちらも、飲食店で使いやすいと考えられる通常枠に絞って解説していきます。
通常枠の対象になるのは業務効率化や売り上げアップに貢献するITツールを導入する小規模事業者と中小企業です。
補助額は、プロセスが1つ以上4つ未満であれば30万円~150万円ほどとなり、プロセスが4つ以上であれば150~450万円ほどとなります。
締切は5次締切が2022年9月5日で6次締切が2022年10月3日でございます。
コロナ禍で利用できる補助金以外の制度
補助金以外にも事業者を助ける制度というのはございます。
具体的には、国税納付の猶予や特別貸付といったものです。
ここでは、上記の2つの制度について利用できる条件を詳しく説明しているため、ご自身の事業に利用条件が該当するのか照らしあわせてください。
国税納付の猶予
一時に納税をすることにより、事業の継続や生活が困難になる場合や災害が起き、財産を喪失した場合などの特定の事情がある際、税務署に申請することで、最大一年の間、納税が猶予されるものでございます。
猶予制度には換価の猶予、納税の猶予といった二種類があります。
換価猶予であれば納税が一年据え置き、納税の猶予であれば猶予期間中に分割納付をする場合があり、分割納付の場合、納税者の資力に応じて対応が変わる。
換価の猶予が認められる条件は以下の3つに当てはまる場合です。
1.国税を一時納付することにより、事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合
2.納税について誠実な意思を有すると認められる場合
3.国税の滞納が見受けられない場合
上記を満たしていれば、納付すべき国税の納付期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けられます。
納税の猶予が認められるのは以下の条件に当てはまる費用です。
1.新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸試算を廃棄した場合にかかる費用
2.納税者や生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療費に付随する費用
3.納税者の方が営む事業において、著しい経済的打撃を受けた場合、受けた損失額に相当する金額
4.納税者の方が営む事業において、やむを得ない休廃業をした際、その経済的打撃に応じた損失や費用に相当する金額
上記に当てはまるような費用であれば、納税の猶予が認められます。
特別貸付
新型コロナウイルスの影響により、事業に経済的打撃を負った方に向けて作られた支援金の一つです。
利用できるのは、新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な状況悪化をきたしている方であり、以下の条件1,2のどちらかに該当する人です。
加えて、中長期的に業況が回復し、発展が見込まれる方が特別貸付を利用できます。
1.最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合、最近の1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が以下の3つと比較して5%以上減少している方
2-1.過去3か月の平均売上高
2-2.令和元年12月の売上高
2-3.令和元年10月から12月の平均売上高
コロナ禍では様々な制度を利用してアフターコロナに備えよう
今回は、コロナウイルスに大きな影響を受けた飲食店の方に向けて、利用できる助成金・補助金について解説してきました。
営業時間の短縮や客席数の減少などにより経営が難しくなっているのは誰が見ても明らかです。
そんな中でも、諦めずに助成金や猶予制度を使いコロナ後の経営に備えていきましょう。